適正なチェンソー propers

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規定について

労働安全衛生法 40㎤以上のチェンソーに関する法律の遵守

日本には、労働安全衛生法の規定に基づく「チェーンソーの規格」、排気量が40㎤以上のチェンソーに関する法律があります。

第1条

チェーンソー(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第29号に掲げるチェーンソーをいう。以下同じ。)は、別表第1に定める測定方法により測定された振動加速度の最大値が、29.4 m/s2以下のものでなければならない。

第2条

チェーンソーは、ソーチェーンの切断等の際にソーチェーンにより後ハンドルの手に生ずる危険を防止するためのハンドガードを備えているものでなければならない。

第3条

チェーンソーは、キックバックを防止するための装置又はキックバックに伴うソーチェーンによる危険を防止するための装置を備えているものでなければならない。

第4条

チェーンソーは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

  • 1.製造者名
  • 2.型式及び製造番号
  • 3.製造年月
  • 4.排気量
  • 5.重量(のこ部を除き、かつ、燃料タンク及びオイルタンクが空である状態における重量をいう。)
  • 6.振動加速度(別表第一に定める測定方法により測定された振動加速度の最大値をいう。)
  • 7.騒音レベル(別表第二に定める測定方法により測定された騒音レベルをいう。)

以上の条項に違反したチェンソーを譲渡や貸与、又は設置すると(販売したり購入したり、使用させること)、違法行為として処罰(6ヶ月以内の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になります。

なお、日本チェンソー協会会員が正規販売店を通じまして販売するチェンソーは、全て、日本の法律に準拠しておりますので、安心して購入いただけます。