チェンソーの補講を受講しましょう。
伐木等チェンソーを使用する場合、特別教育の受講が必要となります。
8月1日に労働安全衛生規則の改正特別教育に関する省令が施行されます。
特別教育を修了した人は、座学2時間、実技30分の研修を受ければ、資格が有効となります。
早めの対応をお勧めします。
研修開催は、林業機械化協会もしくは林業・木材製造業労働災害防止協会の各都道府県支部にお問い合わせください。
林業機械化協会、林業・木材製造業労働災害防止協会はこちら
お知らせ
伐木等チェンソーを使用する場合、特別教育の受講が必要となります。
8月1日に労働安全衛生規則の改正特別教育に関する省令が施行されます。
特別教育を修了した人は、座学2時間、実技30分の研修を受ければ、資格が有効となります。
早めの対応をお勧めします。
研修開催は、林業機械化協会もしくは林業・木材製造業労働災害防止協会の各都道府県支部にお問い合わせください。
林業機械化協会、林業・木材製造業労働災害防止協会はこちら