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チェンソーのしおり
振動障害の予防
一日のチェンソーの作業時間は、機械または取扱説明書に表示の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」により厚生労働省通達で次のように決められております。
■10m/s2以下の場合
一日のチェンソー作業時間を2時間以内にする。
また、作業の組み合わせを工夫して、連続作業時間を10分以内にすること。
■10m/s2を超える場合
一日のチェンソーの作業時間は次の式により算出した時間以内にする。
また、作業の組み合わせを工夫して、連続作業時間を10分以内にすること。
T=200÷(a×a) T:一日のチェンソーの最大作業時間(時間)
a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s2)